昨日、広島で「改正業務報酬基準説明会」が開催されました。
業務報酬基準とは、建築士法に基づき国が定める建築の設計監理などについての業務報酬の基準のことですが、これが10年ぶりに改正されるというものです。
この基準は強制力があるものではなく、実際の設計監理契約においてこの基準通りに契約が行われていることは稀であると思いますが、国が定める基準となるものであり、本来は当該基準による業務報酬が得られることが理想と思いますので、説明会に参加し内容を確認してきました。
内容はこれまでと変わらない考え方(報酬基準の構成)の再確認と変更内容の説明でしたが、
講師の方が語気を強めて
”これまでは業務報酬の中に「建築士事務所の利益」についての記載がなく「建築士事務所が利益を得ることはできない慈善事業なのか!」ということでしたが、今回の改正で業務報酬の中の「技術料等経費」に建築士事務所の利益を含むことができることが明記されました”
と説明されていました。
確かに。。。”好きでこの仕事をやっているから”という理由づけのもとに”利益”というものに対する意識が低いかも知れませんね。