建物にかかわる二大法規:建築基準法と消防法

建築基準法と消防法

建物を計画する上でかかわる二大法規、建築基準法と消防法。一般にはこの2つについて混同している方が非常に多いです。

建築基準法は建物の満たすべき最低限の基準を定めたもので、第1条には目的として「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する」と記載されています。
消防法の内容と混同しがちな、建物の防火(耐火)性能や避難規定などは建築基準法の一部ですが、建物の火災に対しては火災が発生した際の火及び煙の拡大を抑え、避難経路を確保し在館者が“自ら“避難を行い、避難が完了するまでに倒壊しないよう最低限の建物の仕様を定めたものです。

一方、消防法は消防活動に対する支援が最も重要な役割であり、第1条には目的として「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」と記載されています。
火災に対しての消防活動:火災の発生を防止し、火災を知らせ、そして消火・救助する、これらを円滑に進めることができるように法整備がなされています。消火器や屋内消火栓、スプリンクラーなどの消火設備、自火報などの警報設備、避難はしごなどの避難器具といった消防用設備に対する規定が事細かに規定されていますが、ハード面の他に防火管理者などの人的な運用について、機能維持のために消防点検についてなどソフト面に対する規定も多く記載されています。

建築基準法がソフト面を考慮しない最低限の仕様を定めることで被害を抑えようとしているのに対して、消防法はソフト面も踏まえ実際の円滑な消防活動により被害を抑えようとしていると言えるでしょう。

法解釈や取扱い

法令は法文が定められていますが一般論としての定めであり、その法文をどう解釈するかという部分においては様々な解釈が考えられる場合があります。法令を実際の事柄に当てはめるときには、その具体的な内容を法文に当てはめ解釈を与えていく必要があります。
建築基準法(及び施行令、施行規則)は行政庁によって多少の取扱いに違いはあるものの、その解釈については全国での取扱いはある程度一律と言っていいでしょう。法文の解釈については国土交通省から発せられる告示、技術的助言などの他、行政と民間で 相互連携機関である日本建築行政会議で統一での見解や解釈を与えられており、これらをひっくり返した見解や解釈は一般的にとても困難です。
一方、消防法(及び施行令など)は勿論、告示、通知、例規(質疑応答)などの統一のものはありますが、各市町村においては「火災予防条例」が定められており地域の状況や実際の消防活動の状況に応じた運用がなされています。実際に各地の消防署と協議を行っていると各自治体で技術基準を定めているところも多く、また消火活動を行う所轄消防に取扱いがある程度任されており、実際の消防活動が円滑に行えるよう法の取扱いと指導がなされていると感じます。

実務を行っていると、行政や消防等とのやり取りの中で解釈に対する意見が食い違うこともままあります。中には理不尽だと思われる内容を要求されることもありますが、そういった場合は法の精神に則り、関連法文や国などからの通達、他の事例などを基に十分な協議を行います。多くの場合、建築基準法に関しては関連法文などの内容から理論的に客観的に、消防法については、実際の運用方法などから協議を進めていくことが多いと思います。
建築基準法は基本的には最低限の満たすべき建築物の性能や仕様を定めていますが、例えば内装制限など規模や面積、用途によって定められた仕様について例えば、「消火栓によってすぐ消火するので」などという運用によるバーターによって仕様を免除するということができない法です。
この定められた仕様を免除するために実験結果などを基に国土交通大臣の認定を受ける大臣認定や仕様を満たしていない場合でも在館者が安全に避難できることを計算によって示す避難安全検証法といったものもありますが、手続きも設計も大変手間で難しいことから、実際のほとんどは仕様規定によるものとなっています。

ある方が、建築基準法の内装制限の免除について「スプリンクラーとか消火について実際の運用とかで免除できるんから大丈夫なんです」なんてことを平気で言っておられる方がいらっしゃいましたが、建築基準法においてはっきり明記されていて、解釈の余地が他にないという場面において「実際の運用によって」という考え方は建築基準法には持ち合わせていません。
最近では、例えば木材の利用を促すために法の柔軟性をできるだけ高めようという方向ではありますが、「最低限の仕様」を定めたものであり、その仕様に置き換わる性能を持った設計については可能性がありますが、「運用による担保」というのはこれからも期待できないと思います。

法の適用と手続き

建築基準法は建物ができた時(厳密には工事が始まった時)の法令を満たしておけば、法令が変わったとしても変わった内容に適合しなくてもよいこととなっています。これは、既存建物に対して法令が改正される毎に適合させるための改修を行うとすると多大な負担がかかるため、現行法令を満たしていないことを許容する建築物:既存不適格として認めるというものです。
ただし、増築を行う場合、大規模な修繕・模様替を行う場合、用途を変更する場合においては法令のすべてではありませんが、原則現行法令に適合させる必要があります。
確認申請という行政等への手続きが必要ない場合もありますが、“確認申請が必要ない=現行法令に適合する必要はない”というのは間違いです。多くの方が誤解しています(というか、建築関係者でさえ分かっていない方がとても多いです)が、新築・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替・用途変更にあたるもので確認申請が必要ないというのは申請を免除されているだけで、すべての内容についてではないにしても現行法令に適合させる義務はありますので注意ください。

消防法にも法令が変わっても既存建物に対する法令適合が義務づけられない特例はありますが、あくまで特例であり消防設備としては消火器や非常警報、避難器具、誘導灯などについて、建物として不特定多数の人に利用される特定防火対象物やある規模以上の増築・改築や修繕・模様替については最新の法令に適合する義務があります。おおざっぱではありますが、建築基準法は新築・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替・用途変更にあたるものでなければ、現行法令への適合は不要。消防法は原則現行法令への適合は必要と考えておく必要があるでしょう。
消防署は消防法に基づき立入検査を行うことが認められており、消防法等に即した指導や命令を行うことができます。消防法は実際の消防活動を円滑に進めるための法令ですから、最新の法令に即していることが求められるということだと思います。


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